成功報酬制度
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成功報酬制度とは、投信委託会社と信託銀行に、6ヶ月ごとに運用益の中から、投信の運用に要する経費として「信託報酬」が支払われていましたが、昭和56年から、年間の運用実績が、平均利回りの6%以下ならば80円、10%以上なら100円が支払われるというものです。
【信託銀行 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う金融機関をいう。
法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行で、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関を指す。 が、一般的には(1)戦前の信託会社が信託銀行に転換し、メガバンクグループ若しくはメガバンクと親密な関係で (2)1985年以降に新規参入したものでない、三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行・中央三井信託銀行・住友信託銀行 の各行を指すことが多い。