証券投資信託法
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証券投資信託とは、昭和26年に設定された投資信託制度で、受益者を保護することで、一般投資家の証券投資を容易にすることを目的とされています。
その後何度は部分改正されており、主な内容は以下の通りです。
①投信委託会社の認可制。
②信託の元本、管理運用、契約期間などを定めた信託規約の金融庁に承認。
③コール・ローンを除く金銭の貸付と、募集有価証券の残部の取得禁止。
④信託財産の忠実な運用義務、信託財産相互間の取引の禁止。
投信関係会社の団体や証券投資信託協会も同法に規定し、受益者保護の指導など、義務化しています。
【投資信託の歩み フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
日本においては、証券投資信託法が1951年に施行された。株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきた。昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられた。1961年には公社債投信が発売され、株式や株式投信に距離をおいていた人たちにも購入層が広がった。当時、ある証券会社の支店に掲げられたセールストークが有名な「銀行よサヨウナラ証券よコンニチハ」であった。