証券新税制
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政府は、一般投資家が積極的に参加することを狙うために、証券税制は軽減・緩和されました。
①上場株式などを売却した際の軽減税率は、5年間(平成15年1月1日から平成19年12月31日まで)は、証券会社を通じた売却の場合、優遇税率10%を適用する(所得税7%、住民税3%)。平成20年1月1日からは20%(所得税15%、住民税5%)となる。なお、相対取引(証券会社を通さない取引)や未上場株式の譲渡益については、従来通り26%の税率が適用。
②上場株式など譲渡損失の繰り返し控除は、平成15年1月1日以後に、上場株式などを証券会社を通じ売却したことにより生じた損失金額のうち、その年に控除しきれない金額については翌年以降3年間にわたり、確定申告などによって株式などに係る譲渡所得などの金額から繰り返し控除できる。
③上場株式の取得費などの特例は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式などを売却した場合、収入金額から控除する取得費はその上場など実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額と比較し、有利な方を選択できる。
④購入価額1000万円までの非課税の特例は、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式など、平成17年から平成19年までの間に証券会社を通じ売却した場合、選択によってその購入価額が1000万円に達するものに係る所得は非課税とする。