株式相続税
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株式相続税は、課税時期の時価により評価されるのが原則で、上場株、非上場株、店頭株の3種類に分けられます。
課税時期とは相続があった日、被相続人の死亡日を指しますが、上場株は1日違いで評価額が異なる場合があるため、4ケースのうち最も低い価格をもって上場株式の評価がされます。
①課税時期の終値。
②課税時期の月の終値の月平均額。
③課税時期の前月の終値の月平均額。
①の終値は朝刊各紙に掲載されており、②、③、④の終値は株式専門誌に掲載されているのでチェックするか、税務署が把握しているので直接尋ねるのもよいでしょう。
この評価は贈与税にも適用されますが、課税時期は贈与が行われた日になります。 平成2年より、上場株式を親族間で「負担付贈与」や売買を行うと、そのときの取引価格で評価されることになりました。このため①のケースより安値で売買した場合、その差額に贈与税がかかることになりました。
店頭株は気配相場のある株式と定義されていますが、その評価は以下の通りです。
①課税時期の取引価格(その日に1本の値だけでなく、高値と安値がある場合、双方の平均価格)。
②課税時期を含めた前3ヶ月間の月平均値の最安値。
のうち、いずれか低い金額で決められることになっています。
非上場株は、公定価格がないため評価方法は簡単に算出することはできません。
基準としては、「評価方法の区分」と「会社規模の区分」があります。
①類似業種比準価額。
②純資産価額。
③両者併用。
④配当還元。
の各方式があります。