証券取引審議会
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証券取引審議会とは、証券取引法(証取法)に基づいて1952年(昭和27年)に設置された、旧大蔵省(現在は金融担当相)の付属機関です。
証券、金融、産業、学会などの大臣任命の13人の委員で構成されていて、有価証券の取引に関する重要事項(株式市場の制度、問題など)について調査審議します。
【金融商品取引法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう(改正法の施行までは証券取引法(しょうけんとりひきほう));昭和23年4月13日法律第25号)とは、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的」(第1条)として定められた法律。