投資信託会社の認可制
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投資信託会社の認可制とは、金融ビックバン(金融市場の抜本改革)によって、旧大蔵省により証券会社は免許制から登録制に切り替えられ、免許が必要な投資信託会社は認可制に改められ、原則的に、関係業界の相互参入を原則的に自由化、3業種(証券業、投資信託業、投資顧問業)の兼業を認めました。
【投資信託 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
投資信託(とうししんたく、投信(とうしん)と略す)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになる。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼ぶ。