兼業業務
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兼業業務とは、証取法では、金融担当相の承認によって、投資信託の収益金・償還金の支払い、公社債の元利払い、貸し金庫、投資顧問業などの証券業に付随するものならば、証券会社の兼業が認められているということです。(投資を任せる運用預かりはやっていないので注意)
ただし、投資家保護、公益のため支障を生じないものに限ります。
【投資信託 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
投資信託(とうししんたく、投信(とうしん)と略す)は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。当然ながら、運用が招いた損失も投資家が負担することになる。アメリカではミューチャル・ファンド(mutual fund)、イギリスではユニット・トラスト(unit trust)と呼ぶ。