保証禁止
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保証禁止とは、証券会社、その役員および使用人は、株式、債券類の有価証券の取引において、顧客が損失を出した場合に、その損失の全部あるいは一部を埋め合わせる保証をあらかじめすることで、顧客の勧誘をすることを禁止されてることです。(証取法)
【 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
有価証券に係る投資信託業の規制等に関する法律(ゆうかしょうけんにかかるとうしこもんぎょうのきせいにかんするほうりつ)は、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて投資者の保護を図ることを目的として制定された法律である。
2006年の改正により金融商品取引法に統合される形で廃止される予定である。