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金融商品販売法
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金融商品販売法
金融商品販売法とは、銀行(貯金)、証券(信託)、保険会社などの金融機関に、元本割れが生じる恐れと要因および解約期間の制限などの説明を義務付ける法律です。
金融機関が重要事項を説明しなかったことと元本の損害額を消費者が立証すれば、消費者が損害を受けたとき、損害賠償の請求ができます。 ただ、投資は自己責任のためリスクの説明は徹底して求めるべきであるといえるでしょう。
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