不公正取引の禁止
-
不公正取引の禁止とは、証券会社およびその役員、社員が、有価証券の売買で、不正な手段、計画又は技巧をする事を証取法第157条で禁止されていることです。
①株式など、有価証券の価格が上がる、下がると断定的判断を提供し、売買を勧誘すること。
②損失の全部または一部の負担を約束し、売買を勧誘する行為。
以上の項目などが禁止せれており、旧大蔵省の健全性省令では、
①ウソや誤解を与える表示。
②利益を提供する約束。
③信用取引の注文に対して、カラ売買をすること
以上9項目が禁止されています。