事故株券
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事故株券とは、盗難、紛失の株券を指します。
①発行会社に届け、名義書換の停止依頼
②証券業協会を通じ各地の証券会社に事故株券の知らせをする
③焼失した場合も含め、発行会社の本社所在地の簡易裁判所に公示催告の申し立てをし、再発行の手順を踏む。
●株券を紛失した場合
株主が発行会社に損失登録を提出します。登録後1年以内に取得者が現れなかったとき、発行会社は新株券を発行します。
なお5年間、所在不明者の株、配当金受け取りのない株に関しては、所在確認の公示3ヶ月後に、会社が持分を売却し、現金保管をします。