5%ルール
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5%ルールとは、株式などの不当な買占めの防止を目的とし、金融機関などは独占禁止法により、上場企業と店頭登録会社の株を5%以上取得した場合、氏名、保有株数、目的、資金の出所を届け出る制度のことです。
ただし、証券会社は除外されています。
【独占禁止法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
独占禁止法(どくせんきんしほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的として各国において定められている法(法令など)の総称のことである。競争法(きょうそうほう)とも呼ばれる。