日銀特融①
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日銀特融とは、日本銀行は、信用秩序維持のため特に必要があるとの判断に基づく内閣総理大臣及び財務大臣からの要請を受けた際、日本銀行自らの判断で「特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務」を行うことができること指します(日本銀行法第38条)。
山一、大井(現新光)証券の経営不振のため、日銀は昭和40年335億円にのぼる特別融資を行いました。投資信託の解約などによる信用不安防止目的に、日銀法第25条が適用され、相場の回復により再建は予想外に早く終わりを迎えました。