風説の流布
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風説の流布とは、株価の動きを操作する目的で虚偽の情報を流すことです。
平成9年11月に山一証券の自主廃業申請後、特定の金融機関が経営危機に陥ったという噂が流れたため、大量の売り注文が集中し、株価が大幅に下落した例があります。
風説の流布の動きを知ったら、証券取引等監視委員会に通報することができ、違反者は懲役や罰金を科されます。
【証券取引法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
証券取引法上の禁止行為の一つ(第158条、課徴金につき第173条、罰則につき第197条1項7号、得た利益の没収等について、第198条の2)。違反すると5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処される。
法人等の代表者や使用人その他従業員が、その法人の業務又は財産に関し、当該行為違反をおこなった場合は両罰規定によりその法人に5億円以下の罰金刑が課される(証券取引法第207条1項1号)