有価証券報告書
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有価証券報告書とは、株式など有価証券の発行会社が内閣総理大臣に提出することを商法で義務付けられているもので、事業年度ごとに営業内容や経理の状況が記載されています。これには公認会計士の監査した財務諸表がついています。
内閣府令に則した際、問題があれば訂正しますが、訂正したものを「訂正有価証券報告書」といい、中間決算時に提出するものを「半期報告書」、外債発行時などに提出するものを「臨時報告書」といいます。 有価証券の募集、売り出しの際も「有価証券届出書」を内閣総理大臣に提出します。 これらを「有価証券届出制度」といいます。
【報告書提出の義務 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
次のような株式会社について、各事業年度終了後、3カ月以内に金融庁への提出を義務づけられている。
証券取引所に株式公開している会社
有価証券届出書提出会社 - 1億円以上の有価証券(株券や社債券など)の募集(新規発行)又は売出しを行う際に、有価証券の発行者が証券取引法第4条・5条に基づき、内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行する会社の営業状況や事業の内容、および有価証券の発行条件などが記載されている。
過去5年間において、事業年度末日時点の株券もしくは優先出資証券の保有者数が500人以上となったことがある会社(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)
2004年6月より各財務局に提出される報告書は原則として電子提出が義務付けられ、これまでの紙面による提出はできなくなった。