産業再生法
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産業再生法とは、産業活力再生特別措置法のことです。これは、銀行から債券の放棄を受ける企業へ適用対象を広げられ、企業の得意分野を生かす法律です。
再生の着手の条件として、「事業再構築計画」に基づき、計画の最終年度に残余の実質的な有利子負債を10年以内に返済するめどをつけることなどがあります。
特色として、リストラ(事業再構築)を円滑にすること、創業者・中小企業による新事業開拓の支援、国などが保有する特殊技能などを産業に結びつけることなどがあげられます。
【産業活力再生特別措置法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
産業活力再生特別措置法は、日本の内外の経済的環境の変化に伴い日本経済の生産性の伸び率が低下している現状にかんがみ、日本における経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、日本産業の活力の再生を速やかに実現することを目的として1999年(平成11年)に制定された法律である。