株主平等の原則
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株主の持つ株主権は、株数に応じて平等な取り扱いを受けることを原則としています。しかし、株数の多い株主には特別な権利も発生します。持ち株数によって与えられる権利としては、帳簿閲覧権や議題の提案権などがあげられます。
【株主平等 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は株主として の資格に基づく法律関係においては、その持ち株数に応じて平等に扱われなければ ならないとする原則をいう。その意味では「株式平等の原則」といった方が正確である。
株主を保有株式数ではなく、通常の意味で株主一人一人を平等に扱うことを「頭数の 平等」といって株主平等の原則と対比されることがある。
株主取扱の平等とは、株式の内容が同一である限りにおいて、各株主は同一の取扱 をうけることである。この例外としては、少数株主権(会社法297条1項など)、単元未 満株(会社法189条)、非公開会社における異なる取扱の定款規定(会社法109条2項) などがある。