従業員持ち株制度
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従業員持ち株制度とは、従業員が持ち株会をを設立し、給与、賞与から天引きした資金で、自社株を買える制度です。持ち株が1単元株以上になれば1単元ごとに株券を引き出すことができます。
【株券 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
株主権の移転(株式の譲渡)は、株券の交付のみにより、株券の占有者は、
適法の所持人と推定される(同条第2項)。会社は株券を提示され名義書き
換えを求められた場合、正当な理由のない限りこれを拒否することはできない。
また、株券を紛失または盗取され、それが第三者に善意取得される可能性が
あり(旧商法229条)、善意取得されると、株主名簿の記載有無にかかわらず
当該株券記載の権利を失うこととなる。即ち、株券は、有価証券法理の支配
する証券流通の領域では完全な無記名証券である。
(竹内昭夫「会社法講義」参照)。