株主優遇策
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株主優遇策とは、企業が増配(配当を大きくする)や株式分割などによって株主にサービスすることです。企業にとっては株主は出資してくれる大切な存在ですから、優遇するのは当然のことです。
【株式分割 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
従来の株数を1とした比率で表され、例えば「1:3」の場合、1株に対して2株が
無償で、基準日(会社法183条2項1号)に株主名簿に記載された株主に対し
配られることになる。
持株数は3倍になるが、(理論的には)株価は1/3になるので、資産の総額自体は
変わらず、またすべての株主の持株数が均等に増加するので持分比率の変動もない。
よって、日本法においては、株式併合の場合と異なり、株主総会の特別決議までは
法上要求されない(会社法180条2項、183条2項、309条2項参照)。
取締役会設置会社においては、株主総会の通常決議すら不要であり、取締役会の
決議のみで分割が可能である。