中間配当・期末配当
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中間配当・期末配当とは、商法改正で会社の決算は年2回から1回となったが、その後も年2回の配当を継続できる制度のことで、一度目の配当が中間配当、2度目の配当が期末配当となります。
この制度を採用する会社は定款に明示し、基準日を決めて、同日現在の株主に3ヶ月以内に中間配当します。ただし、これを定めたからといって、強制されることはありません。
【中間配当 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
中間配当とは、営業年度を、1年とする会社(取締役会設置会社)が、
営業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に
対して取締役会の決議により行う金銭の分配をいう(会社法454条5項)。
これをなすには定款の定めが必要となる。法律上は配当ではないが、
実質的には利益配当の後払いの性格を持つ。
【配当の変更 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落という。逆に無配の
会社が配当を出すことに変更することを「復配」という。また、配当を減らす
場合は「減配」、増やす場合は「増配」と言う。