配当制限と配当自由化
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配当制限と配当自由化とは、文字通り配当にかけられた制限とその自由化のことです。以前は電力会社や銀行などの公共性の高い会社の配当率は低率で制限されていました。しかし、現在では他の会社と同じように、配当可能限度内であれば、完全に自由化されています。
【利益配当請求権 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】
株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を
受け取ることができるという権利である。日本においては、会社法105条1項
1号に規定がある(「剰余金の配当を受ける権利」)。
ただし、企業が必ず配当を出さなければならないわけではなく、利益が無い
場合や、あっても内部留保を厚くしたいとの経営判断により無配になることも
ある(会社法461条などを参照)。配当の有無や金額は一定の要件を充たす
場合(会社法459条など)を除き、株主総会の決議によって決定される。
(会社法452条)。
この権利により、株式には企業の利潤の価値が付与されているとみなすことが
でき、株券が発行されている場合、株券は利潤証券であると考えられている。