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上場廃止基準
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上場廃止基準
上場廃止基準とは、証券取引所に上場している会社が倒産状態となった場合などには、「株券上場廃止基準」に該当することになります。よって、取引所での売買銘柄から除外されることをいいます。
例えば、1.2部銘柄は時価の総額が月中平均、または月末に10億円を下回り、9ヶ月以内に回復できないと上場を廃止します。
20億円を1部が下回れば、2部に降格させ(指定替え)、復活は3ヶ月以内で事業改善計画書が必要です。
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