取引所外取引
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取引所外取引とは、上場株式の取引は市場集中原則によって証券取引所のみで行われてきましたが、1998年12月から金融ビックバン(金融市場の抜本改革)に伴う改正証券取引法が施行されて、取引所を通さなくても売買ができるようになりました。
【証券取引法 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの公正な取引を保つための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、金融商品取引所(現行の証券取引所)が定める規則や商慣行などによっても規制される。