単元株制度
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単元株制度とは・・・
昭和57年の商法改正による額面5万円への引き上げにともない、上場株は5万円を額面で割ったものを1単位としていました。
つまり、額面が50円のものは1000株、500円なら100株、20円なら、250株を1法定単位として、1単位以上の株が1単位ごとに株主権を認められることになりました。これが単元株制度です。
【単元株 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より】
単元株(たんげんかぶ)とは、商法、会社法上の法律用語で、株主総会等で株主が議決権を行使するために必要な一定数(一単元)の量の株式のこと、またはその制度のことをいう(会社法188条)。単元株式ともいう。また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。
単位株との違いは、将来の株式併合を予定しない点にある。